塾講師の皆さん、
別の塾へ転職したいなぁ~
と考えたことないですか?
私は何度もあります。
そして3度も塾から塾への転職をしました。
賃金の話
です。
本来、法律の資格もない私が触れるべき話題ではないのですが、私が勤めていた塾の教室運営者で、
という事実があったんですこれからアルバイトを始めようと考えている学生の皆さんも併せて知っておく必要があるので、今回、覚書程度の記事にしてみました。
103万円の壁
この103万円とはいったい何なのか?
お金を稼いだら税金を納めないといけません。野球選手が「年俸5億円」なんて記事を見たら、うらやましい、と思われた方も多いと思いますが、所得税でざっくり5億円の半分の2億5千万円を納税しなければなりません。
それでも2億5千万円残ったらええやん
と思われますが、高額所得者はそれはそれでいろいろな悩みがあるようです。
そんな話は置いといて、
103万円の内訳はいったい何なのか?
国税庁のホームページのQ&Aコーナーをよく読んでみました。
という計算式です。
基礎控除とは…
国税庁のホームページの記載にはこうあります。
確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm
所得金額が2500万円以下の人は所得額から一律で48万円を引いた金額を課税対象にします、ということなんです。
給与所得控除とは…
国税庁のホームページにはこのように記載されています。
給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
このページによれば、収入(所得)が162万5千円以下の人は、55万円の控除を受けることができる、という制度です。給与所得者はこれに基礎控除である48万円が加わるので、103万円は税金のかからないお金です、というわけです。
勤めに出て給料をもらうのが得というのはこういう控除の部分が多いからです。
103万円を超えても税金を納めなくてもよい方法
「学生の場合」という条件付きですが、103万円を超えても税金を納めなくても済む制度があります。それが【勤労学生控除】です。
勤労学生控除の概要
国税庁のホームページの記載内容は以下の通りです。
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
つまり、103万円の壁が130万円まで広がります。
ええやん!これどうやったらええの?
ちょっと待ってください!
この勤労学生控除はメリットだけじゃないんです。
勤労学生控除の注意点
それは、
ということです。
別にええやん、なんか問題があるの?
大問題です!
親の扶養控除から外れると、親の税負担が増えます!あなたの税金が免除される代わりに親の税負担が増える。これは親御さんとちゃんと話し合っておく必要がありますよ!一度扶養が外れてまた不要の申請する場合って手続き結構面倒なんです。私も経験しています。だからこそ本当によく考えて話し合ってください。
さらに
ことが法律で決まっています。
え~、めんどくさいなあ。何とかならんの?
何ともなりません!
法律の下で運用されているルールですから。
国民健康保険に加入されている家族なら、親の保険料負担が増えます。また、勤務しているアルバイト先の保険に加入する場合は、自分のアルバイト代の中から保険料を支払うことになります。これだと、130万円以上稼ぐとなんか損した感じになりますよね。だから超えてはならない壁があるわけです。
場合によっては国民年金も払わねばならない。
20歳以上の国民は年金支払いの義務が発生します。しかし、前年所得が基準以下の「学生の場合」、「学生納付特例制度」により、年金の納付が猶予されます。
令和2年以降
の場合は、猶予されますが、親の扶養から外れると、支払い義務が発生するので、118万円も考慮して働かなければなりません。
これでも勤労学生控除を申請しますか?
ということですが、申請は非常に簡単です。
アルバイト先が1ヶ所の人
給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。
アルバイト先が2ヶ所以上の人
確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。
最後に
とにかく雇う側も雇われる側も
ということを知ったうえで働くべきです。
私の愛読書「ミナミの帝王」の萬田銀次郎の言葉を借ります。
この言葉を重々かみしめて日々勉強しましょう!
私もまだまだ勉強中です。
頑張りましょう!