【103万円の壁】塾講師・アルバイト 共に知っておくべき賃金の話。

講師バイトサポ

塾講師の皆さん、
別の塾へ転職したいなぁ~
と考えたことないですか?
私は何度もあります。
そして3度も塾から塾への転職をしました。


賃金の話

です。
本来、法律の資格もない私が触れるべき話題ではないのですが、私が勤めていた塾の教室運営者で、

103万円の壁を知らない教室長がいた!

という事実があったんですこれからアルバイトを始めようと考えている学生の皆さんも併せて知っておく必要があるので、今回、覚書程度の記事にしてみました。

103万円の壁

この103万円とはいったい何なのか?
お金を稼いだら税金を納めないといけません。野球選手が「年俸5億円」なんて記事を見たら、うらやましい、と思われた方も多いと思いますが、所得税でざっくり5億円の半分の2億5千万円を納税しなければなりません。

それでも2億5千万円残ったらええやん

と思われますが、高額所得者はそれはそれでいろいろな悩みがあるようです。

そんな話は置いといて、

103万円の内訳はいったい何なのか?

国税庁のホームページのQ&Aコーナーをよく読んでみました。

【基礎控除(48万円)】+【給与所得控除(55万円)】=103万円

という計算式です。

基礎控除とは…

国税庁のホームページの記載にはこうあります。

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の一つに基礎控除があります。基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

所得金額が2500万円以下の人は所得額から一律で48万円を引いた金額を課税対象にします、ということなんです。

給与所得控除とは…

国税庁のホームページにはこのように記載されています。

 給与所得の金額は、給与等の収入金額から給与所得控除額を差し引いて算出しますが、この給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じて、次のようになります。
ただし、給与等の収入金額が660万円未満の場合には、以下の表にかかわらず、所得税法別表第五(年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表)(e-Govへリンク)により給与所得の金額を求めます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm

アルバイト先が1ヶ所の場合、その会社が年末調整をしてくれるので、この辺の難しい計算などはする必要はないですが、2ヶ所以上のアルバイト先がある場合は、自分で確定申告する必要が出てくるので注意が必要です。

このページによれば、収入(所得)が162万5千円以下の人は、55万円の控除を受けることができる、という制度です。給与所得者はこれに基礎控除である48万円が加わるので、103万円は税金のかからないお金です、というわけです。

勤めに出て給料をもらうのが得というのはこういう控除の部分が多いからです。

103万円を超えても税金を納めなくてもよい方法

「学生の場合」という条件付きですが、103万円を超えても税金を納めなくても済む制度があります。それが【勤労学生控除】です。

勤労学生控除の概要

国税庁のホームページの記載内容は以下の通りです。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除55万円を差し引くと所得金額が75万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

つまり、103万円の壁が130万円まで広がります

ええやん!これどうやったらええの?

ちょっと待ってください!
この勤労学生控除はメリットだけじゃないんです。

勤労学生控除の注意点

それは、

103万円を超えたら親の扶養控除から外れる

ということです。

別にええやん、なんか問題があるの?

大問題です!
親の扶養控除から外れると、親の税負担が増えます!あなたの税金が免除される代わりに親の税負担が増える。これは親御さんとちゃんと話し合っておく必要がありますよ!一度扶養が外れてまた不要の申請する場合って手続き結構面倒なんです。私も経験しています。だからこそ本当によく考えて話し合ってください。

さらに

130万円以上の場合、自分で健康保険に加入しなければならない。

ことが法律で決まっています。

え~、めんどくさいなあ。何とかならんの?

何ともなりません!

法律の下で運用されているルールですから。

国民健康保険に加入されている家族なら、親の保険料負担が増えます。また、勤務しているアルバイト先の保険に加入する場合は、自分のアルバイト代の中から保険料を支払うことになります。これだと、130万円以上稼ぐとなんか損した感じになりますよね。だから超えてはならない壁があるわけです。

場合によっては国民年金も払わねばならない。

20歳以上の国民は年金支払いの義務が発生します。しかし、前年所得が基準以下の「学生の場合」、「学生納付特例制度」により、年金の納付が猶予されます。
令和2年以降

前年所得が118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

の場合は、猶予されますが、親の扶養から外れると、支払い義務が発生するので、118万円も考慮して働かなければなりません。

これでも勤労学生控除を申請しますか?

ということですが、申請は非常に簡単です。

アルバイト先が1ヶ所の人

給与所得者の場合は、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出してください。

アルバイト先が2ヶ所以上の人

確定申告を行う場合は、確定申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して提出してください。

 なお、前記2(3)のロ及びハの専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等の場合には、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は申告書を提出する際に提示してください。
詳しくは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm
ただし、給与所得者の場合で、年末調整の際に控除の適用を受けた人はその必要はありません。

最後に

とにかく雇う側も雇われる側も

103万円を超えたらどうなる?

ということを知ったうえで働くべきです。

私の愛読書「ミナミの帝王」の萬田銀次郎の言葉を借ります。

法律は弱いもんの味方やない、知っとるもんの味方や

この言葉を重々かみしめて日々勉強しましょう!
私もまだまだ勉強中です。
頑張りましょう!

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